支店の住所で車庫証明を申請する時は注意が必要!!

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自動車の名義を法人名義に変更する時に、車庫証明の申請時に支店で車庫証明を取得する場合に注意する事があります。車庫証明には距離制限があり、本拠の位置から半径2km以内という決まりがあります。

本拠の位置が重要になってきます例えば、本店が那覇市、支店が沖縄市など市町村をまたいだ場合(2km以上離れている)は、支店の住所で車庫を申請する事になります。

その場合、車庫に必要な書類の他に支店である事を証明する書類を添付しないといけません。

支店で申請する場合の注意点

  1. 本拠の位置から直線距離で半径2km以内にあるか(本店から支店が近い場合
  2. 支店である事の証明(本店から2km以上離れている場合

支店である事を証明する書類

  1. 登記簿謄本(支店が登記されている場合
  2. 公共料金の領収書(会社名が記載されている必要がある
  3. 郵便物(警察署によってはNGな場合があるらしい

以上の3点のいずれかが添付書類で必要になります!!車庫証明や名義変更、所有権解除など手続きもできますのでお気軽にお問い合わせ下さい。

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